警備員の護身用具
護身用具は、警備員または警備会社が勝手に独自の判断で携帯できるのでしょうか?護身用具の規制とは?注意点とは?護身用具の概要について。
警備員の護身用具とは
護身用具には2つの意味があります。ひとつはヘルメットや安全靴、夜光チョッキ(ボディガードの場合は、その他特殊な護身用チョッキ)などのように、警備員が業務上被害を受けると想定される、さまざまな危害から受動的に身を守るものです。もうひとつが警戒棒のように、警備員が能動的に危害を受けることを防ぐためのものです。
護身用具で威圧してはならない
警備員が護身用具を携帯する場合、一般人に不安を与えたり、相手に大きな危害を加えたりすることは慎まなければなりません。
護身用具は勝手に携帯できない
当然ながら、警備員が勝手な判断で護身用具を携帯することはできません。また都道府県公安委員会規則で護身用具を禁止、制限していまし、そもそも護身用具を携帯する際には、公安委員会に届出を出さなければなりません。(制服に付属しているものは、制服の届出)
参考:警備員のモール
警備員の肩に紐のようなものが掛かっていることに気づいたことはありませんか?通常は紐の先端が胸ポケットに入っていますよね?この紐状のものはモールと呼ばれるもので、雑踏警備であれば、先端に警笛、施設警備であれば鍵などがついています。ところでこのモール、元々は護身用具の名残であったという説があります。今では殆ど護身用具としては使いませんが、現行犯逮捕時の手錠の代用として用います。
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